景品表示法上で注意すべき点
景品表示法とは不当な表示や過大な景品類の提供を制限又は禁止し、公正な競争を確保することにより、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守ります。 法律の趣旨は下記の通りです。
一般消費者の利益の保障を目的とし、不当な顧客取引を禁止する法律です。結果的に消費者を騙してしまう(誤魔化してしまう)内容になる表記が景品表示法(不当表示)に該当します。
不当な表示の禁止
折込チラシに商品の仕様や内容・価格を表示するにあたり、表示内容が不当に設定されている事を禁止しています。特に下記の2点が注意すべき代表的な事例です。
優良誤認
優良誤認とは、事業者が販売する商品の性能を誤魔化して記載した広告・合理的な根拠が無い効果・性能の表記の広告によって不当に顧客を誘引する事を指します。
景品表示法第4条第1項第1号 によって優良誤認表示は禁止されています。また、故意に表示していない場合でも規制の対象となります。
-
例)折込チラシに国産高級〇〇牛使用と表示されていたが実際は外国産だった。
-
例)成分が多く含まれているデータを表示しているが、実際は少なかった。
-
例)100%断言してしまっている表記内容(確実・絶対・完全等)
有利誤認
有利誤認とは記載した内容があたかも他社・競合より優れているかのような表記があるもので、実際には表記内容と違う結果となってしまう(誤解を招く)広告の事。代表的な物として、「不当な二重価格の表示の禁止」を挙げることが出来ます。これは商品を安く見せる為、はじめから価格を高めに設定しておいてから値引きをしたり、架空のメーカー小売価格を設定し、そこから割引を行うことを指します。
-
例)地域一番・最安値と表記しているが調査に基づいていない。
-
例)来場者にはハンカチ進呈と表記されていたのに行ってみると有料だった。
-
例)値引率は高いが、もともとの価格が不明瞭。
過大な景品類の提供の禁止
おまけや豪華な景品によって消費者を煽る行為が、購入する商品・サービスを選ぶ際、質の良くない商品や価格の高いものの購入につながり、消費者に不利益を与えるおそれがあります。そこで景品類の最高額・総額にも制限が設けられています。
一般懸賞
商品・サービスを利用した際、くじなどの抽選によって景品類を提供すること
例)抽選・じゃんけん・パズル・クイズの解答の正誤・作品やコンテスト結果の優劣によっての提供
懸賞による取引の価額 | 景品類限度額 | |
---|---|---|
1.最高額 | 2.総額 | |
5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞に係る 売上予定総額の2% |
5,000円以上 | 10万円 |
共同懸賞
複数の店や企業が共同で実施する懸賞のこと
例)商店街の福引き・ショッピングモール内での福引き・古本市まつり等
景品類限度額 | |
---|---|
1.最高額額 | 2.総額 |
取引価額にかかわらず30万円 | 懸賞に係る売上予定総額の3% |
総付景品
買った人・来た人にもれなく提供する景品のこと
例)購入者全員・来店者全員・申込先着順・来場先着プレゼント等
取引価額 | 景品類の最高額 |
---|---|
1千円未満 | 200円 |
1千円以上 | 取引価額の2/10 |
※但し、下記の物品は景品として扱えません。
・ 商品の販売・使用およびサービスの提供に必要な物品
・ 見本および宣伝用の物品
・ 自他店共通仕様の割引クーポンや記念品類
オープン懸賞
商品・サービスとは関係なく誰でも参加できる懸賞のこと 例)新聞・テレビ・雑誌等で広く応募を募るキャンペーン
最高価格に上限ナシ
※但し、下記のような店舗に応募用紙を設置するとオープン懸賞として認められません。
・ メーカーが資本の大半を出資している店舗
・ メーカーとフランチャイズ契約をしている店舗
・ その店舗への入店者の大部分がメーカーの商品の取引相手となる店舗
諸法令
まずはお気軽にご相談・お問い合わせください!